役員報酬の決定・見直し
役員報酬をなんとなくで決定されてはいませんか? 経営状態が芳しくない会社に異常に高い役員報酬を決定すると、会社の経営を圧迫してしまいますし、役員様は手取りに見合わない所得税の負担が増えてしまいます。また、経営状態が良い会社に異常に低い役員報酬を決定すると、法人税法上不利であると言えます。
役員報酬の最適解は会社によって様々です。
弊所では、お客様の会社に応じた最適な役員報酬をシミュレートさせて頂いております。

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のぞみ国際合同税理士事務所
代 表 税理士 藤井 敦
副代表 税理士 樫木 秀俊
税理士 伊藤 忠勝
税理士 阪本 実香
他職員 22名
〒530-0001
大阪市北区梅田1-11-4
大阪駅前第4ビル18F
TEL:06-4256-8280
FAX:06-6344-3372
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相続税専門ページも併設しております。
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